2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
ということで、この法案の中では、反対株主の買取り請求の適用除外について、法律上、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合に限定している、つまり上場企業に限定しているということでございます。その意味は、上場企業の株主は保有する株式を市場で容易に売却できるということで、株主の利益の配慮の観点からここに限定をさせていただいたということでございます。
ということで、この法案の中では、反対株主の買取り請求の適用除外について、法律上、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合に限定している、つまり上場企業に限定しているということでございます。その意味は、上場企業の株主は保有する株式を市場で容易に売却できるということで、株主の利益の配慮の観点からここに限定をさせていただいたということでございます。
一 成長戦略の柱である脱炭素化やデジタル社会の実現に向けた取組が早期に実効を上げられるよう、本法律案で措置される認定事業適応事業者に対する税制等の支援措置はもとより、あらゆる政策を総合的に活用すること。特に、中小企業による脱炭素化やデジタルトランスフォーメーションに向けた取組に対しては、伴走型支援を含めた、よりきめ細かな支援策を講ずること。
二つ目として、排出事業者やリサイクル事業者がリサイクルに取り組む計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者が廃棄物処理法の業許可が不要になると、こういう特例を設けております。 本法案が成立した暁には、オフィス、駅、コンビニエンスストアなどにおいてプラスチックの分別排出に取り組むことが必要となってまいります。本法案における措置を活用しまして、排出事業者の分別、リサイクルを進めてまいります。
このため、FIT制度では、認定事業者が地域住民と適切なコミュニケーションを図ることを努力義務としておりまして、怠っている場合にはFIT法に基づく指導を行います。条例を含む関係法令の遵守を認定基準として定め、認定事業者自身が違反した場合には必要に応じて認定を取り消すといった取組を行っているところであります。
認定事業者はどのような仕事をするのでしょうか。一次下請とどう違うのでしょうか、教えてください。
ビジネスでございますけれども、実際にやっている事業者からは、今はその発注者から受領した代金と下請中小企業に支払う代金とのこの差額によって自らの事業に必要なその経費を賄うということでございますが、通常、手数料というのは、その取引を行うために紹介してもらうとか仲介してもらうとか、そういったところで対価として取ることが一般的だと思っておりますけれども、今申し上げた新しいビジネスモデルでは、下請中小企業は認定事業者
まず、メリットの方でございますけれども、認定事業者、これビジネスの性質上、親事業者から受注をして、それを下請中小企業に出すということでございますので、どうしても受発注に伴う代金受領と支払との間にタイムラグが生じてまいります。事業成長の過程で、豊富でかつ緊急の資金需要が発生するということが多くて、実際にそのビジネスの側からも公的な金融支援を希望する声が多数寄せられておりました。
認定事業者が下請企業の弱みに付け込むことがあってはいけません。認定の要件はどのようなものになるのでしょうか。さらには、公正取引委員会とどのように連携していくのかについて、経済産業大臣の見解を伺います。 結びになりますが、この法律案は、日本の産業競争力を強化する上で、全てを否定するものではございませんが、これまで講じてきた政策に対する検証や反省が不十分ではないかと考えます。
本特例の施行に当たっては、認定事業者に対して厳格なセキュリティー対策、二重払いの事前防止措置及び過誤払の発生時の返金の確保に向けた対策を求めております。また、制度の周知や注意喚起を十分に行うとともに、その他の悪用事例などへの対処については関係省庁と連携してしっかりと対応を図ってまいります。 下請振興法の対象取引類型の拡大についてお尋ねがありました。
これは、この法案に基づく認定事業か否かにかかわらず、各種事業に共通することであると認識しています。 他方、自治体にとっては、本法案に基づく地域脱炭素化促進事業として認定した事業が撤退した場合、設備の撤去などが適切にされずに地域の環境に悪影響を及ぼすリスクや、自治体が掲げた再エネ目標の達成が困難になるといったリスクが考えられます。
こうした観点から、本制度は、認定事業に対するインセンティブとして、事業に関係する行政手続の一本化、いわゆるワンストップ化の特例が措置されているところでございます。 そこで伺いますが、具体的に認定事業に対するワンストップ化の特例が事業者にとってどのようなインセンティブとなるのか、伺います。
八 下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度の運用に当たっては、自由かつ公正な取引機会が確保されるよう、認定事業者による取引の公平性や透明性の確保に努めること。
今回の法案では、製造、販売事業者が自主回収、再資源化をする計画を立てて大臣の認定を受けると、廃棄物処理法の許可を受けずに再資源化の実施ができるというもので、廃棄物処理法の緩和となりますけれども、認定事業者が自主回収後、再資源化を計画どおりきちんと行っているのかは確認されるのでしょうか。どのような方法で確認をするのか、不適切な処理をしているものが発覚した場合にはどうされるのか、お願いします。
二つ目として、排出事業者やリサイクル事業者がリサイクルに取り組む計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者が廃棄物処理法の業許可が不要になる、こういったリサイクルを進める仕組みを講じております。 このような措置を活用しまして、事業者のリサイクル拡大を後押ししてまいります。
今委員御指摘のとおり、認定事業者の報告を求めるわけですが、これは定期的な報告ということではございませんで、例えば、私どもの下請かけこみ寺というものがございます、そちらに下請事業者から相談がされるということでございますとか、あるいは、下請Gメンによって下請中小企業に対する調査なども行っております。
この認定事業者は、例えば、自らが機械製造に要する加工や衣服の製造等を受託した上で、提携する最適な中小企業を選定して再委託するとともに、工程管理や品質管理等も一貫して請け負うことが可能なメーカー等を想定しております。 このように、認定事業者は自らが業務を受託する必要があるため、地銀が認定事業者そのものになることは難しいと思いますが、近年、中小企業支援に注力する地銀も増えていると承知をしております。
次の質問に移りますが、これまでは認定事業者自身にフォーカスを当てた質問だったんですが、今度は、この認定事業者と取引をする事業者がどういう事業者なのかというところを確認させてください。
ほかにも、認定事業基盤強化事業者に対する雇用の安定等に関する努力義務規定や、労働者の雇用に関する事項について、国土交通大臣が厚生労働大臣と緊密に連絡をし、協力するとの規定が盛り込まれています。 事業基盤強化において、従業員の地位が脅かされないよう、認定事業者をどのように監督をしていくのか、また厚生労働省とどのように連携をするのかお聞きをいたします。
再委託される中小企業自身が一定の強みを有しているということも必要になってくるわけでございますけれども、やはり何か認定に当たってそういった制限をかけるということはなかなか難しくて、認定事業者の目利き力や創意工夫などにも期待しているわけでございますけれども、一方で、認定を受けた事業者というのは、その効果として、金融支援などの政策支援を受けられることになります。
認定事業者による取引の透明性や公正性の確保は、いかに実現しますか。教えてください。 昨年六月に、IMD、国際経営開発研究所が公表した世界競争力年鑑において、日本の国際競争力は過去最低の三十四位とされました。私は、この国の競争力低下に強い危機感を抱いております。
○山崎委員 この改正で、再エネを計画で認定されて認定事業になると、様々な特例措置というのが書いてありますね。一の下のところです。 これはもちろんいいんですよ、いろいろ議論はありますが。例えば省エネについて、まちづくりと連携したような、そんな事業を計画した自治体に認定のメリットというのはどういうふうにお示しできるのかなというのを私はすごく問題意識として持っているんですよ。
つまり、自治体の認定事業というある種のお墨つきの形で地域トラブルが起きても、それを抑え込むということに利用されないだろうか。 お伺いします。促進区域の指定、実行計画の策定において住民参加が明示的であるのはパブリックコメントだけであります。環境配慮や住民合意をないがしろにして再エネ開発がなされるおそれがあるのではないか、その点について環境省はどういうふうに考えていますか。
したがいまして、法違反がもし確認をされた場合には、認定事業者に対して個別に、指導、改善命令、さらには必要に応じて認定を取り消すことというふうにしてあります。 今回の御指摘のケースでありますけれども、犯罪行為が疑われる事業者に対して報告徴収を実施するか等に関しては、その違反の内容やあるいは主体等にもよりますので、一概に申し上げることはできません。
三点目は、地域脱炭素化認定事業についてでございます。 地域に裨益する事業を誘導していくことは大変重要な施策であると認識しておりまして、事業認定を設ける改正案に賛同いたします。 小田原市も、条例において、地域貢献性の高い再生可能エネルギー事業を認定する制度を運用し、認定事業の公表、奨励金の交付を行っております。
でも、それはやはり、事業を認定する、その事業の効果が、そもそもこの自治体の中でどういう政策の中に位置づけられていて、どういう効果が認められるからだということ、これは認定事業者にとって、その事業を実施する方にとってだけではなくて、その事業を見ている他の事業者や市民に対しても非常にいい影響を与えていて、それならばということで今度次の事業者がまた出てくるということですので、是非この事業を認定して、認証して
森林吸収源の整備というのは、当然国の政策としても非常に重要だと思いますけれども、今回の文脈の、温対法の改正の中での地域にフォーカスをした形でもやはり重要性を増し、また、区域や認定事業との関係でも可能性があるのではないかと思っております。
御指摘のとおり、検討会の報告では、投資対象が六次産業化の認定事業者に限定されておったと、手続も重層的であって、スピード感を持った投資ができなかったこと、あるいは、一方で、投資規模等を過大に見込んで、これを前提とした高コストな組織体制を整備してしまったために、投資収益と比較して固定コストが大き過ぎたこと等が挙げられておるところでございます。
その上で、促進区域において地域共生に資するような認定事業があれば、FIT制度との連携あるいは系統接続の円滑化について、両省で密接に連携を取りながらしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
まず、本法案におきましては、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して都道府県が定める基準に基づいて、市町村が定める促進区域において認定事業計画に従って施設の整備が行われる場合には、環境影響評価法の配慮書手続の特例を講じるということとしております。
○田村(貴)委員 次に、法案では、地域脱炭素化促進事業の認定事業を行う事業者には環境影響評価法の配慮手続を適用しないとしています。 お伺いします。まず、そもそも配慮手続というのは何のために行うものなんですか。二つ目、配慮手続を省略するのは、今度の法改正でなぜこう定めたんですか。お答えください。
自治体が、認定事業者がたった一者しか応募がなかったらそこに決まっちゃう、それで透明性が図れますかということを聞いています。
その内容ですけれども、一つは、投資対象が六次産業化認定事業者のみに限定されて、手続も重層的で、スピード感を持った投資ができなかったということが一つ。一方、投資規模等を過大に見込みましたので、これを前提とした高コストな組織体制を整備しました。収益はあったんですけれども、投資収益に比べて固定コストが非常に大きかったということなどが挙げられています。
○野上国務大臣 今回の法案検討を行うに当たってはA―FIVEの検証に関する検討を行ったわけでありますが、先ほど御答弁申し上げました検討会の報告で、六次産業化の認定事業者に限定されていたのではないか、あるいは、手続も重層的だったのではないか、高コストな組織体制だったのではないか等々が挙げられたわけであります。
デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の創設は、デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、産業競争力強化法を改正し、同法に定める認定事業適応計画に従って導入されるソフトウエア等に係る投資について、税額控除又は特別償却ができる措置を創設するものとなっております。しかし、税額控除が三%と五%で、特別償却も三〇%です。話が小さいと思います。
また、環境影響評価法でございますが、事業計画の立案段階における配慮書の手続、これも認定事業に関しては省略ができるということで、一定の手続の簡素化というものも図れるのではないかというふうに考えてございます。 いずれにいたしましても、二〇五〇年のカーボンニュートラルの実現に向けて、地熱も含めて再エネの利用促進に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。